一般事業主行動計画
基本方針
男女を問わず全ての社員が仕事と家庭をより充実し易くなるよう、CSRの観点からもトップ主導の下で引き続き積極的に取り組むこととする。
計画期間
2025年4月1日~2030年3月31日までの5年間
具体的な内容
- 【目標1】
- 計画期間内に男性労働者の育児休業等・育児目的休暇の取得率を85%以上とする。
- 【対策】
- 2025年4月~
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- 対策1育児休業制度及び育児目的休暇等、当社の次世代育成支援制度を男女問わず利用者拡大のため、制度周知及び啓蒙を行う。
- 対策2相談窓口(人事部門)から、各種制度・手続きに関する情報提供の内容を充実させ支援・アドバイスを行う。
- 【目標2】
- フルタイム労働者一人当たりの法定時間外及び法定休日労働時間の平均が各月25時間未満とする。
- 【対策】
- 2025年4月~
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- 対策1計画年休日を5日/年設定し、年次有給休暇取得を促進する。
有給休暇取得日数増加のために社内報等の活用・ショートバケーション休暇制度周知等を実施し、利用促進を図る。 - 対策2定時退場日の実施。毎週水曜日ノー残業デーとし、管理職へフォローメールを発信及び社内報等を活用し社員へ周知を行う。
- 対策1計画年休日を5日/年設定し、年次有給休暇取得を促進する。
次世代育成及び仕事と家庭の両立を支援するための取り組み
仕事と家庭を両立するため育児支援、介護支援など積極的に実施しています。
育児支援
※図は左右にスクロールいただけます

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チャイルド・プラン休業
不妊治療のための休業を認める制度
- 休業期間は、子1人(多胎妊娠を含む)を妊娠するまでの通算1年以内(複数年に亘り分割取得可)
- 男性・女性ともに取得可能
- 積立休暇の利用も可能
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産前産後の不就業
産前産後に休業可能な制度
- 産前:法律で定められている産前6週間を上回る産前8週間から休業可能
- 産後:産後8週間休業可能
- 産前産後:妊娠又は出産に起因する疾病のため就業が困難である場合、前後に引き続き通算2週間休業可能
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育児休業
子が満3才まで取得できる休業制度
- 満3歳に満たない子を養育している場合、満3歳まで取得可能(分割可)
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仕事と育児の両立支援金
仕事と育児の両立を支援するための給付金
- 満3歳までの子を保育所等に預けながら勤務している場合に支給(5,000円/月)
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育児勤務
育児中の時短勤務を認める制度
- 養育する子の中学校入学まで取得可能
介護支援
※図は左右にスクロールいただけます

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介護休業
介護のために長期休みを取得できる制度
- 介護者1人につき通算1年以内まで(複数年に亘り分割取得可能)
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介護勤務
介護中の時短勤務を認める制度
- 介護者1人につき介護事由が消滅するまでの必要な期間(複数年に亘り分割取得可能)
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介護のための不就業
介護中の社員が毎年10日取得可能な制度
- 介護者の人数に関わらず10日/年取得可能
その他の支援
キャリア・リターン制度
結婚、出産、育児、介護、配偶者の転勤等により退職する者のうち、将来再入社を希望する者について登録を行う制度です。